入居手続きについて



居住の権利形態とは

入居者の方が、「ご自分の居室にどのような権利を持つか」によって、次のように区別をします。権利形態によってサービス内容なども変わってきます。よく理解してご自身に合った方式を選ぶことが大切です。

利用権方式

建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の形態で、居住部分介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているものです。

建物賃貸借方式

賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分介護等のサービス部分の契約が別々になっているものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりません。

終身建物賃貸借方式

建物賃貸借契約の特別な類型で、県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の許可を受けたものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効です。

このページの先頭へ


契約関係の書類について

有料老人ホームの契約には、以下の書類が必ずついてきます。内容をよく確認し、大切に保管してください。

[1] 入居契約書

入居契約書には、ホームから提供される居住の場と様々なサービス内容や、入居者がホームで長期的・安定的な生活が送れるようホームが果たすべき義務と入居者が支払うべき対価や他の入居者との共同で生活するにあたり、最低限守るべき事柄が明記されています。

[2] 管理規程や生活のしおり

契約内容について細かく定めたものに「管理規程」、「生活のしおり」などがありますが、入居者・ホーム双方にとって大変重要なものですから内容を十分に理解した上で入居を決断する必要があります。

[3] 重要事項説明書

入居契約を結ぶとき、ホーム側は入居者側に契約内容のポイントを『重要事項説明書』として書面で説明することが義務づけられています。重要事項の不明点は納得いくまで質問してください。

このページの先頭へ


入居時の健康状態からの分類

入居時の健康状態から、有料老人ホームを分類すると(厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」による)4つのタイプに分かれます。(県により異なる場合もあります)

分類 分類の説明
入居時自立 入居時において自立である方が対象です。
入居時要介護 入居時において要介護認定を受けている方(要支援認定を受けている方を除く)が対象です。
入居時要支援・要介護 入居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が対象です。
入居時自立・要支援・要介護 自立である方も要支援認定・要介護認定を受けている方も入居できます。

このページの先頭へ


利用料の支払い方式について

利用料の支払い方式 内容
一時金方式 終身に渡って支払う家賃相当額等の全部または一部を前払金として一括して支払う方式
月払い方式 前払い金を支払わず、家賃相当額等を月払いする方式
選択方式 入居者により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択する方式

(社) 全国有料老人ホーム協会東北連絡協議会
981-0111
宮城県宮城郡利府町加瀬字野中沢48−2
「サン・パレ加瀬」内 022−356−1177
  • 社団法人全国有料老人ホーム協会
  • 社団法人全国有料老人ホーム協会 北海道連絡協議会
  • 社団法人全国有料老人ホーム協会 千葉県連絡協議会